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福岡高裁、強(qiáng)制連行訴訟で和解を勧告 |
発信時(shí)間: 2008-04-23 | チャイナネット |
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福岡高等裁判所は21日、第2次世界大戦中に強(qiáng)制連行された中國(guó)人労働者45人による日本政府と加害企業(yè)に対する第2陣の控訴審で所見を示し、「和解による問題解決を積極的に考える」よう被告?zhèn)趣饲螭帷⒑徒猡騽岣妞筏俊P氯A社のウェブサイト「新華網(wǎng)」が伝えた。 福岡高裁の石井宏治裁判長(zhǎng)は勧告の中で、▽強(qiáng)制連行、強(qiáng)制労働は當(dāng)時(shí)の日本政府の國(guó)策で、被告である企業(yè)は労働者に強(qiáng)制労働を強(qiáng)いることで利益を獲得し、國(guó)から補(bǔ)償金を得ていた。▽被害者の精神的、肉體的苦痛は言語(yǔ)に絶するほど大きい上、賠償請(qǐng)求権を失ったことは被害者の意志を反映するものではない――として所見の理由あげた。 最高裁判所は昨年4月、中國(guó)労働者による西松組(現(xiàn)在の西松建設(shè))に対する訴訟において、中國(guó)政府が1972年の中日共同聲明で賠償請(qǐng)求権を放棄したことにより、被害者個(gè)人への賠償請(qǐng)求権も同時(shí)に放棄されたことになるとして、原告敗訴の判決を下した。一方で、この判決では「被害者救済への努力を期待する」とされた。 最高裁判所のこの判決以降、賠償請(qǐng)求裁判で和解勧告が提示されたのは今回が初めて。 戦時(shí)中に強(qiáng)制連行された中國(guó)人労働者45人は03年2月、福岡地方裁判所に損害賠償を求める訴訟を提出、日本政府と三井鉱山、三菱鉱業(yè)(現(xiàn)在の三菱マテリアル)に公開謝罪と損害賠償を要求した。福岡地方裁判所は06年3月の一審判決で「訴訟時(shí)効」の成立と、「國(guó)家無(wú)答責(zé)(公権力行使について國(guó)は責(zé)任を問われない)」を理由に原告の訴訟を退けた。原告はこの判決を不服とし、福岡高等裁判所に上訴した。 ?人民網(wǎng)日本語(yǔ)版?2008年4月22日 |