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ネット中毒治療、體罰?人身の自由の制限を禁止 |
発信時(shí)間: 2009-11-05 | チャイナネット |
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衛(wèi)生部は4日、「未成年者健康インターネット指導(dǎo)(意見請求稿)」を発布した。その中で、ネット中毒治療の際、體罰および人身の自由を制限する方法(監(jiān)禁、鎖でつなぐなど)を行うことを厳禁することが明記された。 現(xiàn)在、インターネットを利用する未成年者の一部の間でネット中毒にかかるケースがみられる。主な癥狀として、正常な學(xué)習(xí)?生活が不能になる、身體の発育と健康が損なわれる、各種異常行動や情緒的問題が現(xiàn)れる、実際の人間関係の悪化、周囲の人との交流困難、人と交われない、などが挙げられる。未成年者の社會的機(jī)能が著しく損なわれているか否かについては、精神衛(wèi)生専門機(jī)関による判斷が必要となる。 同稿は、インターネットの利用が好ましくない者を矯正する場合、総合的な心理社會矯正措置の採用を提唱しており、矯正を?qū)g施する人は専門のトレーニングに合格している必要があると強(qiáng)調(diào)している。また人身の自由を制限する矯正方法や體罰を厳格に禁じている。インターネットの利用が尋常ではない者に、明らかな焦燥感、抑うつ感、強(qiáng)迫感などの精神癥狀が現(xiàn)れた場合、醫(yī)療機(jī)関に赴き診斷を受け、関連臨床診療規(guī)範(fàn)に基づき治療を行う必要がある。治療に使用する精神科薬品の適応基準(zhǔn)が厳格に義務(wù)付けられ、外科手術(shù)も厳しく禁止された。 「人民網(wǎng)日本語版」2009年11月5日 |
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