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選挙法改正案で「一票の格差」なくなる |
発信時(shí)間: 2010-03-04 | チャイナネット |
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第11期全國(guó)人民代表大會(huì)第3回會(huì)議の記者會(huì)見が3月4日11時(shí)、人民大會(huì)堂3階の「金色ホール」で開かれた。全國(guó)人民代表大會(huì)外事委員會(huì)の主任委員、第11期全人代第3回會(huì)議の報(bào)道官である李肇星氏が會(huì)議について紹介し、記者の質(zhì)問に答えた。 『光明日?qǐng)?bào)』記者の選挙法改正案における一票の格差――都市部と農(nóng)村部における全國(guó)人民代表大會(huì)(全人代)代表1人當(dāng)たりの有権者數(shù)が異なることの是正に関する質(zhì)問に対し、李肇星報(bào)道官は次のように述べた。 1953年に制定された選挙法は、當(dāng)時(shí)の具體的な狀況に基づいて関連規(guī)定を定めた民主的選挙法だった。しかし、同選挙法では、全人代代表選挙において、各省では80萬人ごとに代表1人、直轄市と各省の人口50萬人以上の工業(yè)都市では10萬人ごとに代表1人を選出することが規(guī)定され、つまり都市部人口と農(nóng)村部人口の全人代代表數(shù)は8対1となっていた。選挙において、こういった「一票の格差」は、ある意味で不公平なものである。 改革開放政策の実施後、中國(guó)の経済?社會(huì)は急速に発展し、都市化が進(jìn)み、都市部と農(nóng)村部の人口構(gòu)造にも大きな変化が現(xiàn)れた。それを受け、全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)は新しい情勢(shì)、新しい情況を踏まえ、1995年の選挙法改正時(shí)に、都市部人口と農(nóng)村部人口の全人代代表數(shù)1人當(dāng)たりの有権者數(shù)を8:1から4:1に修正した。これは中國(guó)の選挙制度において重大な進(jìn)歩である。 それから15年が経ち、全人代選挙における都市部人口と農(nóng)村部人口間の「一票の格差」をなくす條件は整った。こうして、選挙法改正案草案には、有権者間の平等、地域間の平等、民族間の平等という原則に基づき、都市部人口と農(nóng)村部人口において全人代代表の數(shù)を統(tǒng)一することが盛り込まれた。 「チャイナネット」 2010年3月4日 |
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