國務院の批準を経て、中華人民共和國監察部、人力資源と社會保障部、公安部が共同で公布した『公安機構人民警察規律條令』が6月1日から実施される。これは公安機構の規範や人民警察の規律および規律違反行為に対する処罰を明確にした中國初の規則である。
『公安機構人民警察規律條令』は3章31條に分かれ、具體的な76種の違法行為およびその処罰方法を規定している。第7條では、以下の項目に該當する行為があった場合は免職になる。
●國外逃亡あるいは不法出國、規定に違反して國外に滯在して帰國しない場合
●國の安全に危害を與える犯罪活動に參加し、庇護、容認した場合
●非合法暴力犯罪組織の犯罪活動に參加し、庇護、容認した場合
●犯罪容疑者に內密の情報を漏らした場合
●勝手に人を出入國させた場合
第11條は拷問による自白に関した條令で、容疑者や勾留された人、あるいは他の作業相手に明らかに體罰を與え虐待した場合には、過失あるいは重過失として記録に留めて処分され、経緯が深刻な時には免職処分を受ける。拷問による自白を、実施またはやらせた場合、強制した時には、免職という厳しい結果を招く。
?中國網日本語版(チャイナネット)? 2010年5月6日