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選挙法5回目の改正で地域平等の原則が貫徹 |
発信時間: 2010-03-08 | チャイナネット |
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2010年の全國人民代表大會(全人代)は「中華人民共和國全國人民代表大會と地方の各クラス人民代表大會(人代)選挙法」(選挙法と略稱)の改正案(草案)を審議する。第17回黨大會が出した「都市?農村部の同一人口比率に基づく人代代表選挙を徐々に実施する」との提言の実現が有望となった。 この注目される法案が全人代に審議のため提出されるに際して、數名の専門家は、選挙法60年近くで新鮮な出來事を語ってくれた 。 六、今回の改正で、地域平等の原則が貫徹されたのはなぜか。 全人代常務委員會は09年、選挙法改正の草案について二回、審議した。 草案最大の特徴の一つは、都市と農村が同一の人口比率にもとづいて人代代表を選出し、次ぎのような三つの原則を貫徹することだ。 1、各人の平等。都市と農村は同一の人口比率にもとづいて代表を選出し、公民だれもが平等の選挙権を享有することを保障する。 2、地域の平等。各行政地域は人口の多少にかかわらず、いずれも同じ基本定員數を有すべきであり、一定の數の代表を選べるようにして、各地方が國家権力機関において平等の參與権を有するよう保障する。 3、民族の平等。人口がいかに少ない民族も、一名の代表を有するようにして、民族の平等を體現する。 このほか、各方面の代表的な人物が比較的集中しているところも、適切な配慮が必要である。 同一比率の選挙は公衆の注目を最も集めており、民族の平等が再び提起された一方、地域の平等は、初めて明確になったと言えるだろう。 中國人民大學教授で法學院の韓大元院長によれば、代表を確定するこの三つの平等の原則問題は、20年前にある學者がすでに検討していたという。87年第5期「政治學研究」に闞珂氏の評論「全國人民代表大會代表定員確定の根拠を深く検討する」が掲載されている。闞珂氏はわが國の実情に立腳し、マルクス主義政治學の原理にもとづき、內外の代議機構の議員(代表)定員を確定する際の根拠を比較検討することで、全人代の代表は3つの部分、人口比率による代表+行政地域の代表+少數民族の代表から構成すべきだとの結論に達した。 20數年前の學術研究成果が、間もなく改正される選挙法で體言されるのは実に感激だ。 では、行政地域平等の原則を実施するのはなぜか。全人代常務委員會法律工作委員會國家法室の許安標主任はこう詳しく説明してくれた。 先ず、わが國は國土が広大であり、31の省?自治區?直轄市(香港、マカオ、臺灣と解放軍の代表団は含まない)は、異なる利益と要望を有しているため、全人代において、各省クラスの行政地域は一部で同じ數の代表を有する必要がある。 次に、31の省クラスの行政區は、面積の大小や人口の多少、経済発達の程度にかかわらず、行政事務の內容は同じであり、同クラスの行政地域の法的地位も平等であり、全人代において同等の表決権を有する必要がある。 第3に、代表を設定する定員の基數により、人口の比較的少ない地域は、その地域の意見を反映する一定數の代表定員を確保することができ、代表定員の配分の相対的変動幅を少なくすることもできる。 「もちろん、定員をいかに具體的に配分するか、基數をいかに確定するかは、全人代常務委員が決定する」。許安標主任によると、特筆するに値するのは、草案は各クラスの人代が幅広い代表性を有するよう保障するためのものであり、第六條第一項に、適度な數の基層の代表、とくに労働者や農民、知識分子の代表を有していなければならない、との規定が追加された。 「チャイナネット」 2010年3月8日 |
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