共同通信社の報(bào)道によると、安倍晉三首相の憲法解釈見(jiàn)直しによる集団的自衛(wèi)権の解禁に対して、日本人の51.3%が反対の態(tài)度を持っており、賛成者は前回調(diào)査時(shí)より3.5ポイント低下の34.5%となった。回答者の約79.3%は、政府は同問(wèn)題について十分に議論すべきとした。
參戦を目的とする改憲
集団的自衛(wèi)権を解禁し、これを行使することで、本國(guó)が攻撃を受けた場(chǎng)合のみ武力を使用するという制限がなくなり、同盟國(guó)が攻撃を受けた場(chǎng)合、さらには敵國(guó)が自國(guó)を攻撃していない場(chǎng)合も武力を行使できるようになる。
日本は敗戦後の1946年に、新たな日本國(guó)憲法を制定した。憲法の解釈は集団的自衛(wèi)権の行使を禁じており、個(gè)別的自衛(wèi)権(自國(guó)が攻撃を受けた場(chǎng)合に武力を行使)のみを認(rèn)めている。
安倍政権は抽象的な表現(xiàn)により、集団的自衛(wèi)権が適用される國(guó)を規(guī)定し、防衛(wèi)のために自衛(wèi)隊(duì)を出動(dòng)させる條件を、「日本と密接な関係にある國(guó)が武力行使を受けた場(chǎng)合」まで引き下げた。
この曖昧な境界線により、日本は米國(guó)が攻撃を受けた場(chǎng)合に參戦し援護(hù)できるほか、米國(guó)以外のオーストラリア、東南アジア諸國(guó)などが攻撃を受けた場(chǎng)合も戦爭(zhēng)に介入し、攻撃に共同対応できるようになる。
通常の國(guó)は集団的自衛(wèi)権を持つが、日本は第二次世界大戦を仕掛けた國(guó)の一つであり、「戦爭(zhēng)を放棄し、軍隊(duì)を保有しない」という憲法9條の規(guī)定に基づき集団的自衛(wèi)権を放棄した。